tohryufd’s diary

消防クリエイターとしての奮闘記

藤龍消防便り第9号

藤龍消防便り🚒第9号🚑2021年3月7日👨‍🚒

今日3月7日は「消防記念日」です。今号は消防記念日について語ります☺️
<消防記念日とは>
昭和23(1948)年3月7日に消防組織法が施行されたのを記念して、同法施行2周年を迎えた昭和25(1950)年に設定されたものです。
国家消防庁長官(現総務省消防庁長官)は、昭和25年2月9日、各都道府県知事に対して、消防記念日の設定に関する文書を送付しました。
その中で「消防が完全に市町村の責任において運営、管理されることを規定した、他に類例を見ない程地方自治に徹した消防組織法の精神を、消防関係職員及び住民に会得せしめて、各々の責任と権利と義務において、その市町村を水火災その他の災害から保護しようとする声が起こった」と、当時の消防に寄せられた期待の大きさを述べ、消防記念日を定めることによって、3月7日を意義あらしめたいとしています。(引用)
それまで「消防」は「警察組織」の一部だったのです。この事は意外と知られないと思います。

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<豆知識>
消防本部によってはキャップやワッペンに「1948」と表記してるところもあります。これは「消防組織法」が施行された年の西暦なのです。ちなみに私が今生活している岐阜市の消防本部の職員用のキャップ🧢にこの「1948」が表記されます。機会があれば皆さんの住んでる市町村の消防本部で「1948」を探してみるのも結構楽しいかもしれません☺️
<消防組織とは>
東京消防庁(東京都が運営・管理)を除く消防組織は市町村が運営・管理をしてます。そのため、大小様々な消防本部(消防局)が日本中に存在してます。我が藤龍市消防本部は人口がおよそ1万7000人の小さな市の小さな消防本部です。それでも☝️災害弱者が安全で安心して暮らせる「まちづくり」をコンセプトにしている「防災福祉都市」なのです。このように、各地域の特性を活かせるのが市町村単位のみどころだと私は思ってます☺️
<消防相互応援協定>
市町村は、消防に関し必要に応じて相互に応援すべき努力義務があるため(消防組織法第39条第1項)、消防の相互応援に関して協定を締結するなどして、大規模災害や特殊災害などに適切に対応できるようにしている。
現在、全ての都道府県において、各都道府県下の全市町村及び消防の一部事務組合等が参加した消防相互応援協定(常備化市町村のみを対象とした協定を含む。)が締結されている。(引用)
1本部では対応できない災害が発生すると近隣の本部が助けにきてくれるのが「消防相互応援協定」です🚒🚒🚒🚑🚑🚑警察のように変な「縄張り」意識がなく「困ってる時はお互い様」これぞ「人のために尽くす」という「消防」のあるべき姿です☺️

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<おわりに>
消防は昼夜問わず助けを求めてる人々のところに駆けつけ活動をしています。改めて消防救急活動にご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします🙇⤵️今号も最後までご愛読頂きありがとうございました。「いいね👍」やコメントを毎回頂いており、大変励みになります。。貴重なアドバイスも頂いております。「シェア」のほうもよろしくお願いします。それではまた「次号」で。バイバイ👋

藤龍市消防本部初代消防長
消防クリエイター
伊藤龍一